教育資金贈与信託について

教育資金は一般的にどの程度必要ですか。

事前に払い出した教育資金を当年中に使い切れなかった場合、手続きが必要ですか。

複数の祖父母等から1人の孫に対して教育資金贈与信託を申し込みできますか。

祖父母等が贈与した教育資金を払い出すことはできますか。

契約後、教育資金を追加して贈与することはできますか。

上限1,500万円までであれば複数の金融機関で契約できますか。

孫が海外に住んでいますが申し込みできますか。

贈与税の現行制度との違いは、何ですか。

教育資金の範囲について

教育機関 教育資金に該当するものの例 支払先 支払区分 非課税枠
  • 幼稚園
  • 小・中学校
  • 高校
  • 大学
  • 保育所
  • 認定こども園
  • 外国の教育施設等
  • 入学金
  • 入園料
  • 授業料
  • 保育料
  • 学用品代
  • 入学検定料
  • 修学旅行費
  • 学校給食費
  • PTA会費
  • 学校の寮費(※1)
  • 通学定期券代
  • 留学渡航費
  • 学校等に入学・転入学・
    編入学するために必要となった転居の際の交通費等
学校等
(学校等に対して直接支払われるもの)
学校等   1,500万円
まで
学校等が購入や支払いを依頼している業者(※2) 学校等以外 500万円
まで
  • 学習塾
  • スポーツ教室
  • 文化芸術にかかる教室等
  • (1)役務提供の対価や
    施設利用料
  • (2)指導への対価
左記(1)(2)については、役務提供または指導を行う者に直接支払われるものが対象(※3)
(使用する物品の購入費用を含む)
  1. ※1 学校・教育機関へ直接お支払いの場合のみ対象です。
  2. ※2 学校等で必要となる費用を業者に直接支払った場合でも、学校等の教育に伴って必要な費用で学生等の全部または大部分が支払うべきものと当該学校等が認めたものは、500万円までの非課税の対象となります。
  3. ※3 23歳以上のお孫さま等が支払うものは非課税の対象外となります。
    ただし、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費は非課税の対象となります。

下宿代は非課税の対象ですか。

学校へ通学したり、受験したりする際や、塾や習い事に通う際の交通費は非課税の対象ですか。

留学の費用のうち、渡航費や滞在費は非課税の対象ですか。

スポーツジムは非課税の対象ですか。

教育資金贈与信託に関して取扱金融機関に支払う各種手数料や振込手数料は、教育資金に該当しますか。

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