住宅財形・年金財形は、合せて元本合計550万円までの収益(利息)について非課税の恩典が付されていますが、これらの商品も非課税の恩典を受けることができなくなるケース(不適格事由)があります。それらのケースのご紹介と、これらに関連した三菱UFJ信託銀行からの「ご案内」についてご説明いたします。
事由 | 取扱・手続き等 |
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◆住宅財形・年金財形共通 | |
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左記の事由が発生した以降の収益(利息)が課税扱い(※)となりますが、そのまま、課税扱いの住宅財形、年金財形としてご継続いただくことができます。
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勤労者でなくなるため、以降、財形のお積立はできません。早い時期にご解約手続きをいただくこととなります。 |
◆住宅財形のみ | |
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上記(1)と同様の取扱となります。 |