個人型確定拠出年金(iDeCo)制度とは?
個人型確定拠出年金
(iDeCo)制度とは
個人型確定拠出年金(iDeCo)制度の仕組み
個人型確定拠出年金(以下、「iDeCo」)制度とは、ご自身で決めた掛金を積み立て、ご自身で選んだ商品で運用していくことで、原則60歳以降に受け取ることができる年金制度です。
<イメージ図>
加入範囲と拠出限度額
国民年金の被保険者であれば加入でき、就労状況に応じて拠出可能な掛金額が決まります。
なお、掛金は月額5,000円以上、1,000円単位で決められます。
加入資格 | 第1号被保険者・任意加入被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | ||||
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自営業者とその家族、自由業、学生等*1 | 企業年金がない会社員 | 企業型DC*3のみに加入している会社員 | DB*4と企業型DC*3に加入している会社員 | DB*4にのみ加入している会社員 | 公務員等共済組合員 | 専業主婦(夫) | |
掛金 | 月額6.8万円まで*2(年額81.6万円) | 月額2.3万円まで(年額27.6万円) | 月額2.0万円まで(年額24.0万円) | 月額1.2万円まで(年額14.4万円) | 月額2.3万円まで(年額27.6万円) |
- *1農業者年金の被保険者、国民年金保険料の免除又は猶予を受けている方は加入できません。(ただし、障害基礎年金を受給している方等は加入できます)
- *2国民年金基金の掛金、または国民年金の付加保険料と合算した金額です。
- *3企業型確定拠出年金のことを指します。
- *4確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、私立学校教職員共済のことを指します。
【企業型DCとiDeCo併用時の拠出限度額】
企業型DCのみ加入 | 企業型DCと 確定給付企業年金(DB)等に加入※ |
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企業型DCの 事業主掛金 |
月額5.5万円以内 | 月額2.75万円以内 |
iDeCoの掛金 | 月額5.5万円ー各月の企業型DCの事業主掛金 (上限 月額2万円) |
月額2.75万円ー各月の企業型DCの事業主掛金 (上限 月額1.2万円) |
- ※確定給付企業年金・厚生年金基金などに加入している従業員を指します。
2024年12月から
企業型DC・iDeCoの拠出限度額が見直され、「公務員等共済組合員」および「会社員等企業年金がある場合」に該当する方は、共済掛金相当額や企業年金掛金相当額の多寡により月額2.0万円を上限にiDeCo掛金限度額が増減します。
加入資格
1
20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、自由業、学生等(国民年金の第1号被保険者)
ただし次の方は加入できません。
- ●農業年金の被保険者
- ●国民年金保険料を免除・納付猶予されている方(ただし、障害基礎年金を受給している方等は加入できます)
2
65歳未満の厚生年金の被保険者(国民年金の第2号被保険者)
20歳未満でも厚生年金の被保険者は加入可能です。
3
20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
4
65歳未満の国民年金任意加入被保険者
海外居住者で国民年金に任意加入している場合は、60歳未満でもiDeCoに加入可能です。
公的年金を65歳前に繰り上げ請求された方、iDeCoの老齢給付金を受給された方は、iDeCoに加入できません。
口座管理料等の諸費用
口座管理料等の諸費用(「加入時手数料」、「事務手数料」、「資産管理手数料」、「運営管理機関手数料」)は、個人の負担となります。
税制のメリット
さまざまな税制優遇を受けられます。
掛金が全額所得控除とは?
掛金が所得から差し引けるということです。所得から掛金が差し引けると、その分課税される金額が小さくなり、税金が少なくなります。
他の制度に加入していた方(転職された方など)
企業型確定拠出年金(企業型DC)制度に加入していた方
(企業型DC ⇒iDeCoに移換)
企業型DCに加入していた方が、企業型DCのない企業に転職した場合、企業型DCの資産をiDeCoに移す手続きが必要です。
確定給付企業年金(DB)制度に加入していた方
(DB ⇒iDeCoに移換)
転職する前の企業のDBを脱退した方が、次の要件を満たす場合、脱退一時金相当額を、iDeCoに移すことができます。
- iDeCoの加入者であること
- DB制度の脱退後1年以内であること
具体的な手続き等は、運営管理機関にご確認ください。