FATCA(ファトカ)とは

  • 米国の税法である外国口座税務コンプライアンス法(Foreign Account Tax Compliance Act)の略称です。FATCAは、米国の納税義務のある方が、海外(米国以外)の金融機関の口座を利用して米国の税金を逃れることを防止するために制定されました。
  • FATCAは米国以外の金融機関も影響を受けるため、日米当局はFATCAが日本の国内法に抵触することなく円滑に実施されるよう相互に協力する声明(*)を発表しました。声明のなかでは日本国内の金融機関が実施すべき手続き(以下、「FATCA確認」といいます)が示されています。
  1. (*)正式には、「国際的な税務コンプライアンスの向上及びFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力及び理解に関する声明」といいます。

FATCA確認

  • 預金または信託口座を初めて開設する際や米国への転居をされる際などに米国の納税義務者(米国人等)であるかを確認するため、追加の書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
  • その結果、米国人等に該当する場合、お客さまの同意のもとに米国税務当局に預金口座情報等を報告させていただきます。
  • 金融機関のお客さまについては、GIIN(グローバル仲介人識別番号)を確認させていただく場合があります。

「米国人等」に該当するお客さま

  • 以下のいずれかに該当するお客さまは、「米国人等」に該当し、米国税務当局への報告対象となります。

個人の場合

  1. (1)米国市民(米国籍をお持ちの方)
    1. (*)米国で出生された方は、現在の居住地に関わらず米国納税義務が生じる可能性があるため、所定の書類のご提出をお願いしております。
    2. (*)なお、現在米国籍をお持ちの方で、将来米国籍を放棄する場合には、所定のお手続が必要ですので、当社にご連絡ください。
  1. (2)グリーンカード保有者(米国の永住権をお持ちの方)
  1. (3)米国に居住している方
    1. (*)米国居住とみなされる要件について
      一般的に、米国での滞在日数に関して、下記の条件を満たす場合、米国税務上、米国に居住しているとみなされます。

      ○当年の滞在日数が31日以上かつ
      ○以下の合計が183日以上(見込み)
       ・当年の滞在日数
       ・前年の滞在日数の3分の1
       ・前々年の滞在日数の6分の1

法人の場合

  1. (1)米国で設立された法人等
  1. (2)主として投資事業を行う法人等のうち、米国人等の主要株主を有する法人等
    1. (*)主として投資事業を行う法人等のお客さま
      投資事業を営む法人で、利息、配当金、一定の賃料収入が総収入の過半を占める場合、またはこれらを生み出す資産が総資産の過半を占める場合に、「主として投資事業を行う法人等」として取り扱われます。
      「主として投資事業を行う法人等」に該当する場合、米国人等の主要株主が存在するか(議決権の25%超を保有する株主等である米国人等が存在するか)、追加で確認させていただきます。
      その結果、米国人等の主要株主が存在する場合、お客さまに加えて米国人等の株主さまからも所定の書類のご提出をお願いしております。

米国税務当局への報告について

  • 米国人等に該当する場合、お客さまや株主さまのお名前、ご住所、口座番号、納税者番号、口座残高、利息等を定期的に米国税務当局へ報告することが金融機関に求められています。
  • そのため、報告対象となるお客さまや株主さまから情報開示に関する同意書のご提出をいただいたうえで、米国税務当局へ報告させていただくことになります。

《米国の個人情報保護法制および米国税務当局(内国歳入庁)が講じる個人情報保護措置に関する情報は、下記のとおりです》

  • 包括的な法令は存在しませんが、公的部門に適用される法令として、電子通信プライバシー法(ECPA)や医療保険の携行性と責任に関する法律(HIPAA)があります。
  • 個人情報の保護に関する制度についての指標となり得る情報
    1. (1)EUの十分性認定は受けていません。
    2. (2)APECのCBPRシステムに2012年7月25日に参加しています。
  • OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する義務又は本人の権利
    1. (1)利用制限の原則について、ECPAおよびHIPAAに一部規定されています。
    2. (2)収集制限の原則、安全保護の原則、個人参加の原則について、HIPAAに一部規定されています。
    3. (3)データ内容の原則、目的明確化の原則、公開の原則、責任の原則について、該当する規定は不見当です。
  • その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度は、不見当です。詳細については個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。(https://www.ppc.go.jp/index.html)
  • 米国内国歳入庁はOECDプライバシーガイドライン8原則に対応する措置を全て講じています。

FATCA確認にご協力いただけない場合

  • FATCA確認にご協力いただけない場合、当社での口座開設が初めてのお客さまは、日米当局の求めにより口座開設することができません。
  • また、既にお口座をお持ちのお客さまは、口座をそのままお持ちいただけますが、米国税務当局および国税庁からの租税条約に基づく指示により、お客さまの口座情報等を国税庁経由で米国税務当局に報告させていただく場合があります。

税務上のお取り扱いに関しては、弁護士、税理士等の専門家に必ずご相談ください。

その他

  • 金融機関のお客さまが、当社およびグループ会社のGIIN(グローバル仲介人識別番号)の確認が必要な場合は、米国税務当局(内国歳入庁(IRS))のホームページよりご確認いただきますようお願いいたします。

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