住宅の取得(登記および住民登録の手続完了)または増改築の工事完了後に1回のみ払出す場合のお取扱いです。

住宅の取得 増改築等の工事完了
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登記および住民登録の手続完了 増改築等工事証明書等の発行を依頼
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払出し前にご確認

【払出し金額の制限】

  • 「一部払出し額+最終払出し額」は住宅取得に要する費用以内であること。

【払出し期限】

  • 住宅取得日より1年以内、または、一部払出し日より2年以内のいずれか早い日であること。

【払出し要件】はこちらをご参照ください

払出し前にご確認

【払出し金額の制限】

  • 「一部払出し額+最終払出し額」は増改築等の工事費用以内であること。

【払出し期限】

  1. 増改築等の工事完了日より1年以内、または、一部払出し日より2年以内のいずれか早い日であること。

【払出し要件】はこちらをご参照ください

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勤務先を経由し銀行に必要書類(全てコピーでも可)を送付

【必要書類】

  1. (1)住宅の登記事項証明書
    (発行より3ヶ月以内のものを目安にご提出ください。)
  2. (2)住民票の写し
    (発行より3ヶ月以内のものを目安にご提出ください。)
  3. (3)耐震構造であることを証明する必要がある場合は耐震基準適合証明書

勤務先を経由し銀行に必要書類(「増改築等工事完了届」を除き全てコピーでも可)を送付

【必要書類】

  1. (1)住宅の登記事項証明書
    (発行より3ヶ月以内のものを目安にご提出ください。)
  2. (2)住民票の写し
    (発行より3ヶ月以内のものを目安にご提出ください。)
  3. (3)次のいずれかの書類
    1. イ.建築物の確認済証
    2. ロ.検査済証
    3. ハ.増改築等工事証明書
      (工事費用が75万円超100万円以下の場合、工事施工者の発行する増改築等工事完了届でも可)

《2回目(最終払出し)を行う》場合

上記(1)、(2)をご提出いただくことで払出しができます。

《2回目(最終払出し)を行う》場合

上記(1)、(2)、(3)をご提出いただくことで払出しができます。

《2回目(最終払出し)をしない》場合

上記(1)、(2)をご提出ください。

  • 住宅取得日より1年以内、または、一部払出し日より2年以内のいずれか早い日までにご提出いただかない場合、目的外の払出しとなります。その場合、5年間を溯って非課税の収益(利息)が課税扱い(※)となり、ご解約となります。
    (※)〔課税扱いについて〕 東日本大震災の復興特別所得税の付加により、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税です。

《2回目(最終払出し)をしない》場合

上記(1)、(2)、(3)をご提出ください。

  • 工事完了日より1年以内、または、一部払出し日より2年以内のいずれか早い日までにご提出いただかない場合、目的外の払出しとなります。その場合、5年間を溯って非課税の収益(利息)が課税扱い(※)となり、ご解約となります。
    (※)〔課税扱いについて〕 東日本大震災の復興特別所得税の付加により、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税です。

《住宅取得後に1回のみ払出し》の場合

取得前に一部払出しを行わず、取得後に払出す場合は、1回のみの払出しとなります。その場合は、上記(1)、(2)の他に、

  1. イ.住宅の建設工事の請負契約書
  2. ロ.住宅の売買契約書

のいずれか(イ、ロともコピーでも可)もご提出ください。

《工事完了後に1回のみ払出し》の場合

工事前に一部払出しを行わず、工事完了後に払出す場合は、1回のみの払出しとなります。
その場合は、上記(1)、(2)、(3)の他に、住宅の増改築等に係わる工事の請負契約書(コピーでも可)もご提出ください。

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払い出し後の住宅財形の取扱い
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適格払出し完了

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