国民年金基金はどのような人が加入できるのでしょうか。

国民年金基金は、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者などの国民年金の第一号被保険者、日本国内に居住している60歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者の方および日本国内に居住していない20歳以上65歳未満の方で国民年金の任意加入被保険者の方々が加入できます。
したがって、国民年金の第一号被保険者となるべき方で、未だ資格取得の届出を行っていない方は、国民年金基金へ加入申し込みをする前に、お住まいの市町村窓口へ国民年金の資格取得の届出を行ってください。

国民年金本体の保険料を納めていなくても、加入できますか。

国民年金基金は、老齢基礎年金に上積みする年金を支給する制度ですので、国民年金基金に加入できるのは、国民年金本体に保険料を納めている方であり、この保険料を免除されている方は加入できません。
ただし、産前産後の一定期間について国民年金本体の保険料の納付が免除されている場合にはこの限りではありません。
また、加入した後も、国民年金本体の保険料を納めることが条件になり、国民年金本体の保険料を納めないと、その期間国民年金基金の掛金を納めても、基金からは将来の年金は支給されません(基金に納めた掛金は、掛金の元本分だけをお返しすることになります)。

加入員は自由に脱退することができますか。

国民年金基金への加入は任意ですが、いったん加入すればご自分の都合で任意に脱退することはできません。
ただし、会社員になるなど、国民年金の第一号被保険者でなくなった場合などは加入員の資格を喪失し、脱退することとなります。

途中で基金を脱退した場合の給付はどうなりますか。

国民年金基金は、老齢基礎年金に上積みする老後保障を目的とした制度であることから、脱退するまでに基金に納めた掛金については、将来、年金として支給が行われます。したがって、一般の個人年金のように脱退時に解約返戻金などの一時金支給は行われません。
なお、加入期間が15年未満で脱退した場合には、加入していた基金に代わって国民年金基金連合会がその給付を行います(60歳になるまで加入員であった方については、加入期間が15年未満であっても、加入していた基金から給付を受けることになります)。

掛金の納付は、どのような方法で行うのですか。

加入した方が指定した金融機関から口座振替によって納付されます。

途中で掛金が支払えなくなった場合にはどうなりますか。

途中で決められている掛金が支払えなくなった場合には、毎月、事前に申し出て加入口数を減らすことができます。口数を減らしてもなお掛金が支払えない場合は、掛金の払い込みを一時中断することもやむをえないでしょう。
この場合は、その期間が掛金未納となり、未納期間に応じて年金が減額されることになります。また、未納となってから2年間は、未納掛金を追納することにより年金の減額を防ぐ途も開かれています。

加入途中で掛金を増やしたり減らしたりすることができますか。

事前に申し出ることにより、加入口数を増やしたり(増口)減らしたり(減口)することができます。
なお、1口目は加入の基本となるものであり、1口目を減額して、掛金をゼロとすることはできません。