資産承継特約に関する重要事項

  • 資産承継ラップは、MUFGファンドラップ(以下、「ファンドラップ」といいます)に資産承継特約(以下、「本特約」といいます)を付加した商品です。
  • 本特約を付加できる上限金額は、ファンドラップご契約金額(※)3,000万円とします。ただし、「ずっと安心信託」ご契約者さまは、「ずっと安心信託」受託金額とファンドラップご契約金額(※)の合計を5,000万円までとします。そのため、本特約を付加できる上限金額が3,000万円を下回る場合があります。
    ※初回ご契約金額に追加入金総額を加算し、一部出金総額と定時定額払戻総額を減じたもの。
  • お受取人は、贈与者さま(ファンドラップご契約者さま)の推定相続人からご指定いただきます。
  • 本特約の効力は、当社所定の審査を経て、資産承継特約の付加日を当社が記入した時に生じます。また、当社所定の審査の結果、特約が付加されない場合があります。
  • 本贈与契約の締結により、これより前に作成した遺言書などが影響を受ける場合があります。
  • 当社がお受取人にお支払をした後、遺言書等の存在が明らかになるなどして本贈与契約が無効と判明した場合でも、当社はそれによって生じた損害等について責任を負いません。
  • お受取人にお支払するまでの間に、以下の事項が生じた時、当社はお受取人およびその他の方に対し、お支払を拒むことができ、当社は遅延損害金その他の責任は負いません。
    1. (1)当社がお受取人の権利について争いがあることを知った場合、お支払には当該争いのある当事者間の合意または確定判決等が必要となります。
    2. (2)当社が「受贈の確認書」(当社所定の書類)の内容に疑義があると判断した場合は、お支払には相続人全員の同意が必要となります。
  • 特約が付加されず、または解除された場合には、ファンドラップで運用されていた財産を換金した資金のお支払は、当社の通常の相続手続きにより行います。
  • 「遺留分」について
    1. (1)「遺留分」とは、一定範囲のご相続人が当然取得できるものとして、民法が定めている最低限度の相続分をいいます。
    2. (2)お客さまにご相続が開始した際に、「お受取人」が受け取る資金の額などにより、他のご相続人の「遺留分」を侵害してしまう場合があります。この場合、結果としてお客さまにご指定いただいた「お受取人」がご指定された受取割合に応じた金額を受け取れない可能性があります。
    3. (3)ご契約後、ファンドラップで運用しているご資金以外の財産が大幅に減った場合は遺留分侵害が生じる可能性が高くなることが想定されるため、ファンドラップの一部出金などのお手続きを取ることをお勧めいたします。
  • 資産承継特約のお申込みにあたりましては、「MUFGファンドラップパンフレット」、「資産承継特約兼贈与契約書」および[「MUFGファンドラップ資産承継特約兼贈与契約書」のお申込みにあたって]の記載事項をご確認ください。
  • ファンドラップについて、くわしくは、商品概要費用の詳細・投資リスク等または店頭窓口にてご確認ください。
  • 資産承継ラップについて、くわしくは店頭窓口にてご確認ください。

「MUFGファンドラップ」および「資産承継ラップ」に関するお問い合わせ窓口

0120-430-226(無料)

ご利用時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

詳しい資料をご希望のお客さま

窓口でのご相談を希望のお客さま