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特定贈与信託

特定障害者のご親族さま・篤志家の方が信託した財産を運用・管理
いたします。

特定贈与信託とは

特定障害者(重度の心身障がい者、中軽度の知的障がい者および障害等級2級または3級の精神障がい者等)の方の
生活の安定に資する目的で、特定障害者の親族や篤志家等個人の方々が信託した財産を三菱UFJ信託銀行が
運用・管理して、特定障害者の生活費や医療費に充てる資金を定期的にお支払いする商品です。

特定贈与信託を利用すると、特定障害者が取得する信託受益権の価額のうち特別障害者の場合は6,000万円までの金額、
特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円までの金額に相当する部分については、贈与税が非課税となります。

特定贈与信託の仕組み

委託者(親族、篤志家等の個人)と受託者(三菱UFJ信託銀行)との間で、(1)特定障害者扶養信託契約委託者から受託者に対して、(2)金銭の信託 お客さまが当社にご資金をお預け入れ(信託)いただくことによって信託契約が成立します。受益者(特定障害者)が受託者に対して、(3)障害者非課税信託申告書の提出 受託者は納税地の所轄税務署に対して、(3)の提出 受託者は納税地の所轄税務書に対して、(4)信託に関する計算書・調書の提出 受託者から受益者に対して、(5)定期的な金銭の交付委託者から受益者に対するみなし贈与となります。
  • 特定障害者が死亡した際の残余財産は、その相続人または受遺者に交付されます。また、信託する際にボランティア・障がい者団体や社会福祉施設等を指定しておくと、残余財産を寄附して他の障がい者の方のために活用することもできます。

  • 信託設定(新規受託・追加信託)時に、信託元本に3.3%を乗じた額を信託報酬としていただきます。
    (2021年10月末までに本商品を利用し、すでに贈与を受けられたお客さまを受益者とするお申込みは引き続き無料です。)

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