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後見制度支援信託

後見制度支援信託は、後見制度による支援を受けている方(ご本人)の財産を適切に保護するための方法のひとつです。

後見制度支援信託とは

後見制度支援信託とは、後見制度による支援を受けている方(ご本人)の財産管理に信託を活用するものです。
契約・変更・解約等のお手続きは、家庭裁判所の指示書にもとづいて行われますので、家庭裁判所の関与のもとで安全に
ご本人の預貯金等を保全することができます。

後見制度支援信託の
しくみ

家庭裁判所からの指示書をもとに後見人とご本人が三菱UFJ信託銀行と信託契約を締結します。信託期間中や終了時も家庭裁判所からの指示書をもとに手続きを行います。 家庭裁判所からの指示書をもとに後見人とご本人が三菱UFJ信託銀行と信託契約を締結します。信託期間中や終了時も家庭裁判所からの指示書をもとに手続きを行います。

信託契約締結および次のお手続きには家庭裁判所からの指示書が必要となります。

  • 一時金交付※

  • 信託財産への金銭の追加(追加信託)

  • 信託の変更(定期交付金額の変更等)

  • 信託の終了(解約)※

  • 中途(一部)解約の際は、所定の解約手数料をいただきます。

信託金額は1,000万円以上1円単位です。

元本保証の金銭信託5年もので運用します。

信託報酬は次のとおりです。

  • 管理報酬:いただきません。

  • 運用報酬:3月・9月の各25日および信託財産交付日の前日に、金銭信託5年ものの運用収益から予定配当額(予定配当率と信託金の元本により計算される額)等を差し引いた金額になります。

三菱UFJ信託銀行 後見制度支援信託の
お申込みは 郵送のみ となります。
ご不明な点は、下記ダイヤルに
お問い合わせください。

後見制度支援信託専用ダイヤル

0570-005-306

ご利用時間/平日9:00〜17:00(土・日・祝日等を除く)

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