費用について

2019年10月1日現在

遺産整理業務手数料

相続税評価額による遺産整理業務対象財産額に下記の率を乗じた額の合計額(千円未満切捨て)に1.1を乗じた額(消費税込み)

MUFGグループ預かり財産 の部分 0.3%
1億円以下の部分 1.8%
1億円超3億円以下の部分 0.9%
3億円超10億円以下の部分 0.5%
10億円超の部分 0.3%

MUFGグループ預かり財産とは、相続開始時に三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と預託契約等(貸金庫契約を除く)を締結している預金、有価証券、その他の預託財産(消極財産を含みません)を指します。
ただし、MUFGグループ預かり財産に対する優遇料率は、弊社に直接お申込みいただいた場合、もしくは弊社を除く上記2社にご依頼いただいた場合に限り適用させていただきます。

  • 遺産整理業務手数料の最低手数料額を1,100,000円(消費税込み)とさせていただきます。
  • 遺産整理業務手数料を計算する「相続税評価額」は、課税価格の特例等により減額される前の評価額となります。また、債務の額は減額されません。
  • 財産の種類により、財産の換金の際には株式取引手数料等、別途手数料が必要になる場合があります。
  • 対象財産に、多数・多岐の財産、多数の関係者等により、特段の注意と特別の手続きが必要となる場合には、別途手数料を申し受けることがあります。
  • お客さまが当社の責に帰すことができない事由により当社を解任したとき、当社の同意なく遺産整理業務に関する委任契約を締結させたとき、またはこの契約が解除されたときは、遂行度合いに応じて下記手数料(消費税込み)を申し受けます。
    なお、当社において委任事項の遂行が不能または困難と認める場合は、契約を解除することがあります。
  1. (1)相続財産目録の相続人に対する交付前のとき
    …330,000円(消費税込み)
  2. (2)相続財産目録の相続人に対する交付後のとき
    …遺産整理業務手数料の50%に1.1を乗じた額+330,000円(消費税込み)
  3. (3)受任者が委任対象財産の全てについて名義変更後および換金手取金を受領した後のとき
    …遺産整理業務手数料の70%に1.1を乗じた額+330,000円(消費税込み)

上記以外にお客さまにご負担いただく費用

  • 相続税申告および準確定申告等にかかる税理士報酬
  • 不動産相続登記にかかる登録免許税および司法書士報酬等
  • 戸籍・除籍謄本、固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書等の取り寄せ費用
  • 預貯金等残高証明書発行手数料 など

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