民法では相続人とその相続分について、つぎのように規定しています。
遺産の分割内容は、実際には遺言や相続人の協議によって決まる場合が多いのですが、遺言がなかったり、相続人の協議が調わないときは、家庭裁判所に調停・審判してもらうことになり、その場合は法定相続分が基準になります。

●法定相続分一覧

法定相続分一覧

●実子と養子の相続分は同じです。●相続人になるはずだった子が死亡していても、その死亡した子に子(被相続人の孫)がいる場合は、その孫が子の相続権を引き継ぎ、第1順位になります。(「代襲相続人」といいます。)●兄弟姉妹についても代襲相続の制度が適用され、相続人になるはずだった兄弟姉妹が死亡しており、その兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)がいる場合は、その甥、姪が相続人となります。

●法定相続人の相続分

法定相続人の相続分

遺留分

相続人が当然取得できるものとして、民法が保障している最低限度の相続分を「遺留分」といいます。生前贈与・遺言でこの遺留分を侵害してもその贈与・遺言は無効とはなりませんが、侵害された相続人は侵害した他の相続人などに対し、その侵害された部分を請求することができます。
遺言書の作成に際しては、この遺留分を侵さないよう配慮したいものです。

●遺留分権利者

1.配偶者、2.直系卑属(被相続人の子や孫など)、3.直系尊属(被相続人の父母、祖父母など)。なお、遺言者の兄弟姉妹は法定相続人ですが遺留分権利者にはなれません。

●遺留分割合の例

遺留分割合の例

寄与分

共同相続人のうち、遺言者の事業に関する労務の提供、財産上の給付、療養看護などにより、被相続人の財産の維持・形成に特別に寄与した人は、遺産を分割する前に相続人全員の協議を経たうえで、寄与分として遺産の中から相当分を取得することができます。相続人全員による協議が調わない場合、家庭裁判所に申立てし、審判してもらうこともできます。遺言で相続分の配慮をしておくのもひとつの方法です。

  • 2019年7月1日から特別寄与料の請求権の制度創設により、2019年7月1日以後の相続については、相続人以外の親族*が一定の要件のもとで相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。
  • * 相続人以外の親族〈例〉子の配偶者、相続人でない兄弟姉妹、被相続人の配偶者の連れ子

特別受益

遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として生前贈与があった場合、生前贈与等を受けた相続人の相続分は、相続開始時の相続財産額に贈与の価額(「特別受益」といいます)を加えた価額に基づき法定相続分を算定し、その中から遺贈・贈与の価額を控除した残額となります。