結婚・出産にかかるお金はどれくらい?

結婚に必要な資金の例

結婚費用としては、大きく「結納・婚約費用」「挙式・披露宴費用」「新婚旅行費用」「新生活準備費用」があげられます。
「ご祝儀でまかなおう」とお考えの方も、それなりに費用がかかることを認識し、早いうちから資金面での準備を行い、結婚生活を幸せにスタートしましょう。

結納・婚約〜新婚旅行までにかかった費用

結納・婚約〜新婚旅行までにかかった費用

結納・婚約〜新婚旅行までにかかった費用

総額平均(推計値)
371.3万円

項目別平均額(一例)

結納品
10.8万円
結婚指輪
夫12.0万円 妻14.2万円
海外ウエディング
213.3万円*
結婚費用のための夫婦の貯金総額
296.9万円
両家の顔合わせの費用 6.6万円
結納式の費用 16.6万円
婚約指輪 35.8万円
婚約記念品の返礼品(腕時計、スーツ、財布など) 13.4万円
ブライダルエステ 9.4万円
挙式・披露宴・披露パーティ総額 303.8万円
新婚旅行(土産代除く) 29.6万円
新婚旅行土産 4.3万円

ゼクシィ 結婚トレンド調査2022 首都圏 調べ
*ゼクシィ 結婚トレンド調査2020【海外ウエディング編】調べ
数値は全て全国推計値
各項目は費用が発生した人・実施した人の平均金額であり、その合計は費用総額と一致しません。

新生活準備のためにかかった費用

新生活準備のためにかかった費用

新生活準備のためにかかった費用

項目別平均額
(一例)
インテリア・家具購入 40.0万円
家電製品の購入 37.4万円
賃貸費用/敷金・礼金 18.2万円
引越し費用 6.4万円

さらに毎月かかる費用も・・・

項目別平均額
(一例)
光熱費・通信費 2.2万円
インターネット 4.7千円
生命保険料 夫1.9万円
妻1.2万円
食費 4.1万円
交際費、趣味・レジャー費 2.6万円

新生活準備調査2016 リクルートブライダル総研 調べ(全国推計値)
調査対象は2015年4月〜2016年3月に結婚した方。回答者平均年齢は男性30.5歳 女性28.7歳。

子供の誕生に必要な資金の例

子供の誕生にかかる費用は、入院費だけではありません。
生まれた後の教育費用については計画していても、出産にかかる費用は意外と見過ごしてしまうものです。周りの意見を参考にしつつ、しっかり必要資金を準備しましょう。

出産に関する総費用

出産に関する総費用

出産時の入院・分娩にかかった費用

全施設の出産費用(正常分娩) 50.3万円

厚生労働省 出産費用の見える化等について
※ 室料差額、産科医療補償制度掛金、その他の費用を除く出産費用の合計額。 直接支払制度専用請求書データを集計(令和5年5月)。

さまざまな制度について

出産育児一時金制度について

支給額

健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度で、支給額は50万円です。

直接支払制度

出産育児一時金等の支給については、医療機関より「直接支払制度」についての説明があります。これは出産育児一時金が直接医療機関に支払われるもので、「あらかじめ現金を用意し窓口で出産費用を支払う経済的負担」の軽減を図るための制度です。(直接支払制度が利用できるかどうかは入院予定の医療機関等にお問い合わせください)出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、申請によりその差額が支給されます。

参考:厚生労働省(出産育児一時金の支給額・支払方法について)

妊婦健康診査公費負担について

妊婦に対する健康診査について、市区町村に対し以下の基準が設けられています。
「市町村は、妊婦一人につき14回程度の妊婦健康診査の実施に要する費用を負担するものとする。」
健康診査の回数や内容は市区町村により異なりますので、各市区町村にお問い合わせください。

高額療養費制度について

医師の指示のもと入院治療をして、医療機関等の窓口での支払いが高額な負担となった場合は、あとから申請することにより、自己負担限度額(※1)を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
そこで、医療費が高額になりそうなときは「限度額適用認定証」を利用できます。

限度額適用認定証

「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※2)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※3)となります。
保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

  • ※1自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。
  • ※2保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
  • ※3同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
    保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。

「限度額適用認定証」は、各健康保険の窓口に申請をして発行してもらいます。
ご自身が加入している健康保険・市町村の福祉課等にお問い合わせください。

参考:医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)|全国健康保険協会