- 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます)が改正されました。
これに伴い、平成25年4月1日以降、従来の本人確認(氏名・住所および生年月日等)に加え、職業や取引目的等も確認させていただくことになりました(これを「お取引時確認」といいます)。 - 「お取引時確認」ができない場合、お取引をお断りすることがございます。
何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
「お取引時確認」が必要な主な取引
- 口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
- 10万円を超える現金振込・持参人払式小切手による現金の受取り
- 200万円を超える現金・持参人払式小切手の入出金
- 融資取引
- 信託取引
- 不動産売買契約の媒介
※一部のお取引は、平成25年4月1日より前に、お客さまに確認させていただく場合があります。
「お取引時確認」の確認事項および確認書類
◇ 従来の本人確認事項
◆ 平成25年4月1日からの追加確認事項
確認事項(*1) | 確認書類(*2)(原本をお持ちください) | ||
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個人のお客さま | 氏名・住所・生年月日 | ◇ | ○運転免許証 ○健康保険証 ○国民年金手帳 ○旅券(パスポート) ○在留カード 等のうちいずれか
※ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日とあわせて、ご本人のために取引をおこなっていることを書面等で確認させていただくほか、当社所定の方法による確認をお願いすることがあります。 |
職業 | ◆ | お持ちいただくものはありません(窓口等で確認させていただきます) | |
取引を行う目的 | ◆ | ||
法人のお客さま(*3) | 名称、本店や主たる事務所の所在地 | ◇ | ○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書 等 |
来店された方の氏名・住所・生年月日等 | ◇ | 上記の「個人のお客さま」に記載されている確認書類、および法人のお客さまのために取引を行っていることを確認できる書面等(社員証等) | |
事業内容 | ◆ | ○登記事項証明書 ○定款 等 | |
取引を行う目的 | ◆ | お持ちいただくものはありません(窓口等で確認させていただきます) | |
議決権保有比率が25%超の方の有無・氏名・住所・生年月日 | ◆ | お持ちいただくものはありません(窓口等で確認させていただきますので、あらかじめご確認のうえご来店ください) |
- (*1)特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合などには、通常の場合と異なる確認をお願いするほか、資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
- (*2)すでに「お取引時確認」手続を済まされたお客さまにつきましては、確認書類をご提示いただく代わりに、通帳・キャッシュカードの提示などにより「お取引時確認」をさせていただくことがあります。
- (*3)事業内容等の確認のため、同法で定められた書類(上記)以外の書類のご提示をお願いすることがあります。
その他
- 「お取引時確認手続」がお済みでない場合は、平成25年4月1日からはATMでの定期預金のお預け入れができません。おそれ入りますが、窓口等でのお手続きをお願い申し上げます。
- 引き続き、ATMでは、10万円を超える現金によるお振り込みはお取り扱いできません。おそれ入りますが、キャッシュカードによるお振り込み、または窓口等でのお手続をお願い申し上げます。
本件に関するお問い合わせ
- お取引店もしくは最寄店(■店舗のご案内はこちら)までお問い合わせ下さい。