当社は、以下の規定・約款にもとづく預金または信託財産について、以下の事由を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由(各規定・約款所定の「当社ウェブサイトに掲げる異動」に当たる事由)として取り扱います。
- 適用範囲
- (1)指定金銭信託約款(後述(24)を除く特約付き指定金銭信託を含みます。)
- (2)自由金利型定期預金M型(スーパー定期)規定(自動解約入金方式)
- (3)自由金利型定期預金M型(スーパー定期)規定(自動継続)
- (4)自由金利型定期預金規定
- (5)自動継続自由金利型定期預金規定
- (6)変動金利定期預金「スプリング」規定(自動解約入金方式)
- (7)変動金利定期預金「スプリング」規定(自動継続)
- (8)変動金利定期預金「グローイング」規定(自動解約入金方式)
- (9)変動金利定期預金「グローイング」規定(自動継続)
- (10)変動金利定期預金(法人用)規定(自動解約入金方式)
- (11)変動金利定期預金(法人用)規定(自動継続)
- (12)普通預金規定
- (13)当座勘定規定(一般当座用)
- (14)当座勘定規定(個人当座用)
- (15)当座勘定規定(専用約束手形口用)
- (16)当座勘定規定(コマーシャル・ペーパー専用口用)
- (17)通知預金規定
- (18)納税準備預金規定
- (19)自由金利型定期預金「エクセレント倶楽部定期預金」規定(自動入金方式)
- (20)自由金利型定期預金「エクセレント倶楽部定期預金」規定(単利型)
- (21)自由金利型定期預金「エクセレント倶楽部定期預金」規定(複利型)
- (22)変動金利定期預金(希望峰)規定(単利型)
- (23)変動金利定期預金(希望峰)規定(複利型)
- (24)指定金銭信託(貸付信託収益金積立口)約款
- (25)互助年金信託(会員口)Ⅱ型約款
- (26)非居住者円普通預金規定(個人のお客さま用)
- (27)非居住者円普通預金規定(法人のお客さま用)
- 異動事由
<適用範囲(1)、(24)および(25)の約款に係る異動事由>
当社は、これらの約款にもとづく信託の信託財産について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。- (1)一部解約、信託金の追加、その他の事由により当該信託財産の額に異動があったこと(当社からの収益金の分配に係るものを除きます。)
- (2)受益者から、当該信託財産について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該信託財産が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
① 公告の対象となる信託財産であるかの該当性
② 受益者が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
<適用範囲(1)および(25)以外の規定・約款に係る異動事由>
当社は、これらの規定・約款にもとづく預金等について、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。ただし、適用範囲(24)の約款が適用される信託には、以下の(1)から(3)までに掲げる事由は適用されません。- (1)引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
- (2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
- (3)預金者から、当該預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金が公告の対象となっている場合に限ります。)
① 公告の対象となる預金であるかの該当性
② 預金者が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
- (4)総合口座取引規定にもとづく他の預金等について上記(1)から(3)までに掲げるいずれかの事由(ただし、適用範囲(24)の約款については、信託財産についての異動事由として上記に掲げた事由のうちいずれかの事由とします。)が生じたこと(なお、総合口座取引規定の適用対象は、適用範囲(2)から(9)まで、(12)および(22)から(24)までの規定・約款にもとづく預金等に限ります。)