登記してはじめて自分のものに

売買契約を結び売買代金を支払ったとしても登記するまでは確実に自分のものになったとは言えません。登記するとき必要な書類は次の通りです。

  1. 売買の原因証書
  2. 所有権に関する登記済証(または保証書)
  3. 印鑑証明書
  4. 固定資産評価証明書
  5. 住民票
  6. 司法書士に委任する場合は委任状

登記手数料

登記に要する費用や登録免許税、司法書士報酬などは買主が負担するのが普通ですが、契約の際によく話し合っておきましょう。

未登記の住宅を買ったとき

建物がまだ登記されていない新築住宅の場合は、買ってから1カ月以内にその建物についてのはじめての登記「表示登記」をしなければなりません。この登記の手続きは申請書のほか

  1. 建物の図面
  2. 各階平面図
  3. 所有権を証明する書面(確認証明書、売買契約書など)

を用意して申請します。ただし、表示登記だけでは所有権の登記になりませんから、さらに「所有権保存登記」を申請してください。

権利証を受け取る

所有権保存登記が完了すると法務局から申請年月日を記載し、登記済の印を押した登記済証(権利証)が交付されます。


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