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よくあるご質問

株券電子化について

Q1

株券電子化とはどういうことですか?

A1

  • 全ての上場会社の株券が、法律により電子化(ペーパーレス化)されることです。電子化実施後、株券は無効となり、株主さまの権利は証券会社などの金融機関の取引口座で電子的に管理されます。
  • 株券は無効(無価値)になりますが、金融機関などの口座で電子的に管理されることで、これまでどおり株主さまの権利は守られます。

Q2

なぜ株券が電子化されるのですか?

A2

  • 株式の管理や取引を効率的かつ安全なものにするためです。株式の管理の面では、株主さまにとって株券を手元で保管することなどによる盗難・紛失のリスクがなくなります。
  • また、株式の取引の面では、偽造株券を取得するリスクがなくなりますし、売買の際に株券の受渡は不要になります。株式取得時の名義書換等の煩雑な手続が軽減されます。

Q3

電子化はいつ実施されたのですか?

A3

平成21年1月5日に実施されました。


Q4

未上場会社の株券も電子化されたのですか?

A4

未上場会社の株券には、株券電子化制度は適用されませんので、既に発行されている株券は引続き有効です。


Q5

電子化後、何か特別な手続きが必要なのですか?

A5

  • 株主さまご所有の株券が本人名義になっている場合、株券電子化実施時に、発行会社が株主名簿に基づいて開設する「特別口座」に記録され、株主の権利は保全されます。
    但し、この「特別口座」は株式を売買するための取引口座ではありませんので、「特別口座」に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券会社にご本人の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。
  • 株主さまご所有の株券が本人名義になっていない場合、電子化実施時の株主名簿上の名義で「特別口座」が開設され、最悪の場合、株主としての権利を失う恐れがありますので、失念救済(特別口座への記録による権利回復)手続きが必要となります。

Q6

「特別口座」とは何ですか?

A6

  • 株券電子化に伴い、証券保管振替機構(ほふり)に預託していない株券を、株主の権利を保全する(守る)ために、発行会社が信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設する口座です。
  • この「特別口座」は株式を売買するための取引口座ではありませんので、「特別口座」に記録された株式を売却するには、あらかじめ証券会社にご本人の取引口座を開設し、株式の残高を振り替える必要があります。

Q7

「特別口座」のままだと配当金はもらえなくなるのですか?また、株主総会の招集通知などは送られてくるのですか?

A7

従来と同様に配当金も支払われますし、株主総会の招集通知も送られます。ただし、単元未満株式のみを所有する場合は株主総会の招集通知は送られません。


Q8

「特別口座」が開設されると株主に通知が来るのですか?

A8

平成21年2月13日に「特別口座開設のお知らせ」を送付しております。
なお、弊社は、会社分割契約により株式会社だいこう証券ビジネスの証券代行事業を承継いたしました。これに伴い、平成23年1月1日より同社を株主名簿管理人(特別口座の口座管理機関を含む)とする会社の株式事務は弊社でお取扱いいたしております。同社は平成21年2月6日に「特別口座開設のご案内」を送付しております。


Q9

本人名義ではない上場会社の株券を保有していますがどうすればよいですか?

A9

株券電子化時(※)の株主名簿上の名義で「特別口座」が開設され、最悪の場合、株主としての権利を失う恐れがありますので、失念救済(特別口座への記録による権利回復)手続きが必要となります。
具体的には以下の4つの方法により、株主名簿管理人に対し手続きをご請求いただくことができます。
(※)株式等振替制度への移行時。該当会社の上場日が平成21年1月5日以降であれば上場時。

  1. 共同請求
    特別口座の名義人の方との共同請求による方法
  2. 判決等による単独請求
    裁判所の判決、またはこれと同一の効力を有する和解調書等であって執行力を有するものの正本・謄本の提出により単独で請求する方法
  3. 相続等による単独請求
    株券電子化実施(該当会社の上場日が平成21年1月5日以降であれば上場日)前に相続等が発生している場合で、相続関係書類等の提出により相続人等の名義で特別口座の開設を請求する方法
  4. 株券による単独請求
    株券と当該株式を取得したことを証する書面を提出して単独で請求する方法
    ご請求は該当会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止した日から1年以内に限ります。
    (平成21年1月5日の一斉移行による場合は、平成22年1月4日に請求期間終了)

詳細につきましては、下記テレホンセンターにお問い合わせください。


Q10

株主が亡くなっているのですがどうすればよいですか?

A10

株式の相続手続を行ってください。亡くなった株主さま名義で特別口座が開設されますが、相続手続きは可能です。なお、亡くなった日付が株券電子化の前か後かで、お手続きの内容が異なりますのでご留意ください。
詳細につきましては、下記テレホンセンターにお問い合わせください。


Q11

登録株は電子化後どうなるのですか?

A11

株券が発行されず株主名簿に登録されている「登録株」は株券電子化実施日以降、発行会社が開設する「特別口座」に記録して管理されることになります。電子化後も買取・買増のお手続きは頂けます。


Q12

単元未満株券は電子化後どうなるのですか?

A12

単元未満株券につきましても株券電子化実施日以降、発行会社が開設する「特別口座」に記録して管理されることになります。電子化後も買取・買増のお手続きは頂けます。


Q13

電子化後、無効となった株券は回収されるのですか?

A13

お手元の株券は、回収されません。
但し、失念救済手続き等でご提出された場合は、回収させていただきます。


Q14

電子化後、無効となった株券を記念に持っていてもいいですか?

A14

結構でございます。


お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部テレホンセンター
(受付時間:土・日・祝祭日等を除く平日9:00〜17:00)

  • 0120-232-711(東京)
  • 0120-094-777(大阪)

    上記電話番号がご利用できない場合

  • 03-6701-5000(通話料有料)

ご郵送先

お手続き書類の郵送によるご提出先はお取扱い会社一覧の取扱場所欄をご参照のうえ該当の証券代行部にご郵送ください。

東京取扱会社

 

〒137-8081 東京都江東区東砂7-10-11
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
(上記住所でのご来店による受付はできませんのでご了承ください。)

大阪取扱会社

 

〒541-8502 大阪市中央区伏見町3-6-3
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

※ 間違い電話が多くなっております。番号をお確かめのうえ、ご連絡をお願いいたします。

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